学校運営

令和6年度学校運営目標

  1. 質の高い教育実践と効果的カリキュラム運用を図る。
    1. 看護教員の教育力の向上
      1. 研究活動の推進( 研究発表:3題以上、令和7年度 研究 の倫理審査申請:3題)
      2. 研究授業による相互研鑽(公開:2回、学内2回、演習:7回)
    2. 学生の探求的学びを導く教授方法の実践
      1. 教員担当授業における反転授業の推進
      2. 演習科目(看護の統合演習、校内演習)の授業案、演習指導案の共有
    3. 実習指導者と連携した実習教育の質の向上
      1. 効果的な実習指導方法の検討と共有
      2. リフレクションノートを活用したコーチング方法の検討
    4. カリキュラム委員会と実習委員会の効果的企画運営と全教員への共有体制
      1. 新カリキュラム評価(新設科目の教育内容及び方法、各科目の進度計画)
      2. ルーブリック導入の検討
    5. 学校相互評価受審(R7年度)の準備
      1. 受審計画に基づく諸ファイルの整理・自己評価報告書作成準備
      2. 新規自己点検・自己評価表を用いた評価の実施
  2. 教職員の協働による組織の活性化と学校経営の安定化を図る。
    1. 教職員間の対話重視と、報告・連絡・相談・確認の徹底
    2. 学年枠を超えた協力体制による行事・学年運営の円滑な遂行
    3. 生産性のある会議及びミーティングの企画運営と決定事項の遂行
    4. 業務効率化のための5S活動の推進
      1. 各自デスク周辺の整頓、共有フォルダ内の再整理
      2. 学校運営マニュアルの作成
    5. ペーパーレス化、エコ活動の推進による経費削減
    6. 教職員の適切な調整による働き方改革の推進
  3. 地域ニーズに応じ、地域社会への貢献を目指した学校運営を図る。
    1. 効果的な募集活動による学生確保充足率90%以上
      1. 受験生ニーズに応じたホームページの情報発信とオープンカレッジ開催の工夫
      2. 高等学校との連携強化(1年生の母校訪問、積極的学校公開)
    2. 国立病院機構及び地域に貢献できる看護実践者の育成
      1. 母院への就職率:55%、機構への就職率70%、県内就職率65%以上
      2. 1年次からの看護師国家試験対策の強化合格率100%
      3. 3年間で卒業できる履修支援:卒業率の向上
    3. 教員各自の専門性を活かした国立病院機構及び地域への貢献
  4. 学生の倫理観、協調性、自律性を育む。
    1. 主体性、協調性を高める教科外活動、自治会活動、ボランティア活動の推進と支援
      1. 学生の意向に沿った時間内の活動時間の計画的確保
      2. 学生への役割委譲と学年間交流の推進
    2. 看護学生としての自覚を持った健康管理・情報管理行動の指導
    3. 学生ファーストの対応と教育的ケアリングの実践

学校運営会議規程

第1条:目的
この規程は、本学校運営の円滑化及び適正化を図るために運営会議に必要な事項について定める。
第2条:構成員
運営会議の構成員は、学校長が選任する。
構成員は、副学校長、事務長、教育主事、教員、実習調整者、事務主任及び、外部からは学校長が選任した講師、病院の副院長、事務部長、看護部長の4名以上をもって組織する。また、独立行政法人国立病院機構他施設の者を会議構成員として加えることができる。
第3条:議長
運営会議は学校長が招集し、その議長となる。
第4条:審議事項
運営会議は次の事項について審議するものとする。
  1. 学校の規程の制定改廃
  2. 学校予算の執行計画
  3. 教育課程の構成に関する事項
  4. 各年度の教育計画に関する事項
  5. 学校の講師、実習施設選定に関する事項
  6. 学生募集および入学に関する事項
  7. 学生の単位、卒業認定に関する事項
  8. 学生の休学、復学、退学に関する事項
  9. 転入学者の履修単位等の認定に関する事項
  10. 学生の就職に関する事項
  11. 学校運営の評価に関する事項
  12. 学校の施設整備に関する事項
  13. その他学校の運営に関し重要と認める事項
第5条:会議の運営
会議の運営その他については、次のとおりとする。
  1. 学校長は少なくとも2か月に1度以上会議を招集しなければならない。
  2. 会議には議事録を作成しなければならない。原則として教員が作成する。
  3. 学校長が必要と認めるときは、会議構成員以外の者の出席を要請し、意見及び説明を聴くことができる。
第6条:その他
この規程に定めるものの他、運営会議の運営その他に関し、必要な事項は会議によって決定するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
この規程は、令和元年10月8日から施行する。

学校運営会議構成員名簿

氏名役職名所属学校職員外部人材
1前田 和寿学校長
病院長
四国こどもとおとなの医療センター
2川上 佐代副学校長四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
3東谷 みゆき教育主事
実習調整者
四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
4山口 理世教育主事四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
5小早川 儀雅学校事務長
管理課長
四国こどもとおとなの医療センター
6玉井 健一学校事務主任
企画課長
四国こどもとおとなの医療センター
7月原 研学校事務主任
庶務班長
四国こどもとおとなの医療センター
8後藤 華奈子教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
9下田代 智恵教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
10坂井 典子教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
11田村 智子教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
12近藤 三枝教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
13渡部 寛子教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
14市川 真理子教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
15横山 里佳子教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
16田所 正春教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
17飛田 沙知教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
18川﨑 有希教員四国こどもとおとなの医療センター
附属善通寺看護学校
19竹谷 善雄副院長四国こどもとおとなの医療センター
20東野 恒作副院長四国こどもとおとなの医療センター
21十河 秀樹事務部長四国こどもとおとなの医療センター
22多田 清美看護部長四国こどもとおとなの医療センター

学生の個人情報保護に関する規程

第1条:目的
この規程は、学生個人の権利利益及びプライバシーを保護するとともに、個人情報の保護に関する法律に定める事項に関し、本学校が保有する学生個人情報情報の適正な取扱いを確保するために必要な事項を定める。
第2条:定義
この規程において「学生個人情報」とは、現在及び過去における学生並びに入学予定者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、また他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものをいう。
第3条:利用目的の特定
  1. 学生個人情報は、本学校の教育・研究活動及び学生支援に必要な業務を遂行すために利用するものとする。
  2. 個人情報を取り扱う者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項の利用目的の範囲を越えて利用してはならない。
第4条:適正な取得
  1. 学生個人情報を取得するときは、適正な手段により取得しなければならない。
  2. 思想、信条及び宗教に関する学生個人情報は、いかなる理由があろうともこれを取得してはならない。
第5条:取得に際しての利用目的の通知等
  1. 第3条に定める利用目的は、あらかじめ公表しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)に記載された当該本人の学生個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
  3. 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
第6条:安全管理措置
  1. 学校長は、学生個人情報の安全管理のために、個人情報管理責任者を置かなければならない。
  2. 個人情報管理責任者は、事務長をもって充てる。
第7条:取扱い者の責務
  1. 学生個人情報を取扱ことができる者は、個人情報管理責任者が認めた教職員で、業務の遂行上必要な場合に限る。
  2. 学生個人情報を取扱う者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も同様とする。
  3. 学生個人情報を取扱う者は、責務の重要性を認識し、学生個人情報の安全管理が図られるよう、必要な教育・研修を受けなければならない。
第8条:委託先の監督
  1. 学生個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合、個人情報の安全管理について十分な措置を講じている者を委託先として選定する。
  2. 委託契約に当たっては、委託先が講じている個人情報安全管理の措置について、次の事項を書面で確認しなければならない。
    1. 委託先の従業者が、学生個人情報の取扱いを通じて知り得た情報を漏らし、又は盗用してはならないこととしていること。
    2. 学生個人情報の取扱いを再委託を行うに当たっては、委託元へその旨文書をもって報告すること。
    3. 委託契約期間等を明記すること。
    4. 利用目的達成後の個人情報の返却又は委託先における破棄若しくは削除が適切かつ確実になされること。
    5. 委託先における個人情報の加工(委託契約の範囲内のものを除く。)、改ざん等を禁止し、又は制限すること。
    6. 委託先における個人情報の複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内の者を除く。)を禁止すること。
    7. 委託先において個人情報の漏洩等の事故が発生した場合における委託元への報告義務を課すること。
    8. 委託先において個人情報の漏洩等の事故が発生した場合における委託先の責任が明確化されていること。
  3. 学生個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第9条:学生個人情報の適正管理
学生個人情報の正確性を堅持するために、次に掲げる事項について、適切な措置を講じなければならない。
  1. 学生個人情報の改ざん、漏洩、紛失または毀損を防止すること。
  2. 利用目的の達成に必要な範囲内において、学生個人情報を正確かつ最新の内容に保つこと。
  3. 保有する必要のなくなった学生個人情報の廃棄または消去をすること。
第10条:第三者提供の制限
  1. 学生個人情報は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
    1. 法令に基づく場合
    2. 個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
    3. その他学校長が特に必要であると認めたとき。
  2. 学生個人情報を同窓会、奨学事業を行う団体等第三者に提供するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
    1. 提供先において、学生個人情報の取扱いを通じて知り得た情報を漏らし、又は盗用してはならないこととしていること。
    2. 学生個人情報の提供を行うに当たっては、あらかじめ文書をもって了承を得ること。ただし、法第23条第1項第1から第4号までに該当する場合を除く。
    3. 提供先における保管期間を明確にすること。
    4. 利用目的達成後の個人情報の返却又は提供先における破棄若しくは削除が適切かつ確実になされること。
    5. 提供先における個人情報の複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等委託契約範囲内の者を除く。)を禁止すること。
第11条:開示
  1. 本人から当該本人の成績評価その他これに類する事項に関する学生個人情報の開示を求められたときには、本人に対し当該個人情報を開示しなければならない。ただし、開示しないことが相当であるときは、学生個人情報の全部又は一部について開示しないことができる。
  2. 前項の規定に基づき、学生個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく理由を付してその旨を通知しなければならない。
第12条:訂正等
  1. 本人から、当該本人の学生個人情報の内容が事実でないという理由によって、 当該学生個人情報の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められたときには、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該学生個人情報の訂正等を行わなければならない。
  2. 前項の規定に基づき求められた学生個人情報の内容の全部もしくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく理由を付してその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
第13条:苦情処理
個人情報管理責任者は、学生個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。

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