学校評価

学校評価について

自己点検・自己評価規程

第1条:目的
この規程は、本学校学則第3条、細則第2条の規程に基づき、定期的に自ら点検及び評価を実施し、教育活動の改善に資するために必要な事項を定める。
第2条:実施組織
  1. 自己点検・自己評価を実施するために、自己点検・評価委員会(以下「委員会」という)を置く。
  2. 委員会は、学校長を委員長とし、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
    1. 学校長
    2. 副学校長
    3. 教育主事
    4. 事務長
    5. 学校長が指名する教員
    6. 学校長が必要と認めた者
第3条:委員会の任務
委員会においては、次の各号に掲げる業務を行う。
  1. 自己点検・自己評価項目の設定
  2. 自己点検・自己評価実施計画の企画・立案
  3. 自己点検・自己評価の分析
  4. 自己点検・自己評価の結果に基づく改善措置の提言
  5. 自己点検・自己評価の実施についての教職員への周知
  6. その他自己点検・自己評価に関して学校長が必要と認めた事項
第4条:自己点検・自己評価項目
本学校は次の事項を点検する。
  1. 教育理念・目標に関すること
  2. 教育活動に関すること
  3. 研究活動に関すること
  4. 教員組織に関すること
  5. 施設・設備に関すること
  6. 地域社会への貢献・国際交流に関すること
  7. 管理・運営・財政に関すること
  8. 自己点検・自己評価体制に関すること
  9. その他必要と認められる事項
第5条:点検・評価の実施
  1. 自己点検・自己評価の実施は、委員会で決定した実施計画に基づき行う。
  2. 実施にあたり、必要に応じて作業部会を置くことができる。
第6条:実施時期
自己点検・自己評価は、少なくとも1年に1回以上は行うものとし、必要に応じ、随時行うものとする。
第7条:学校運営会議への報告
  1. 自己点検・自己評価の結果を学校運営会議に報告しなければならない。
  2. 自己点検・自己評価に基づく改善措置の実施にあたっては、学校運営会議の承諾を得なければならい。
第8条:情報公開
自己点検・自己評価の結果の開示については、次のとおり行う。
  1. 開示内容は、第4条各事項の平均点とする。
  2. 開示方法は、学校運営会議にて報告後に、本学校のホームページに掲載する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

学校相互評価実施規程

第1条:目的
全国国立病院附属看護学校副学校長教育主事協議会中国四国支部規程により中国四国地区国立病院附属看護学校における、学校相互評価を適切に実施し、各校が教育の質の向上を追求することともに、学校経営の維持・安定化を図るために定める。
第2条:趣意
看護基礎教育における自己点検・自己評価については、平成14年3月、専修学校設置基準が一部改正され、専修学校は教育活動について自ら点検及び評価を行うための評価項目を設定し、適当な体制を整えた上で実施し、その結果を公表するよう努めるべきであると定められた。
これにより「看護師等養成所の教育活動等に関する自己評価指針作成検討会」の報告書に基づき、「看護師等養成所の教育活動等に関する自己評価指針」が作成された。
その後、平成23年3月の「看護師等養成所の運営に関する指導要領」の一部改正により、養成所は教育活動その他の養成所運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表することが明記された。
平成27年4月1日から看護師等養成所の指定権限が、厚生労働大臣から都道府県知事に委譲されたことに伴い、「看護師等養成所の運営に関する指導要領」及び「看護師等養成所の運営に関する手引き」が3月31日で廃止され、4月1日より厚生労働省医政局が示した「看護師養成所の運営に関する指導ガイドライン」に基づき、都道府県が「看護師等養成所の運営に関する指導要領」を定め、養成所の自己評価の実施とその結果の公表を明記している。
第3条:定義
  1. 自己点検・自己評価とは、学校の教職員が自校について「自己評価書」を用いて、自ら行う評価をいう。
  2. 学校相互評価とは、当該校の副学校長・教育主事を除く、全国国立病院附属看護学校副学校長・教育主事協議会中国四国支部の副学校長・教育主事等で構成された学校相互評価担当者が、当該校が実施した自己評価に基づき、他者の視点で客観的に行う評価のことをいう。
第4条:学校相互評価委員会
委員の決定は、全国国立病院附属看護学校副学校長・教育主事協議会中国四国支部総会で決定する。
  • 委員長 1名
  • 委員  5~6名(受審校毎に、リーダーを決定する)
第5条:招 集
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
第6条:評価事項
以下の項目で自己点検・自己評価及び学校相互評価を実施するものとする。
  • 「教育理念・教育目的・教育目標」
  • 「教育課程経営」
  • 「教授・学習・評価過程」
  • 「経営・管理過程」
  • 「入学」
  • 「卒業・就業・進学」
  • 「地域社会/国際交流」
  • 「研究」
第7条:委員長および委員の役割
  1. 委員長は、中国四国地区国立病院附属看護学校の学校相互評価について、日程及び実施担当者を決定する。実施については、全国国立病院附属看護学校副学校長教育主事協議会中国四国支部総会又は臨時総会で決定し、実施を報告する。
  2. 委員のうちリーダーとなった者は、学校相互評価担当者及び当該校が、遅滞なく実施できるように計画・調整を行うとともに、当日の司会・進行を行う。
  3. リーダーは実施後、「学校相互評価報告書」により、受審した学校に結果を報告する。
第8条:評価担当者
全国国立病院附属看護学校副学校長教育主事協議会中国四国支部の会員で構成する。評価担当者は学校相互評価委員会の依頼を受け、学校相互評価を行う。
第9条:事務局
本委員会の事務局は、学校相互評価委員長の所属する施設とする。
第10条:雑 則
  1. この規程に定めるもののほか、学校相互評価の実施に関し必要な事項は、「学校相互評価実施要領」に定める。
  2. その他必要な事項の協議は、全国国立病院附属看護学校副学校長教育主事協議会中国四国支部総会又は臨時総会で協議の上、決定する。
附 則
この規程は、平成30年 4月 1日より実施する。

学校関係者評価実施規程

第1条:目的
この規程は、学校関係者評価の実施ならびに結果の公表について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条:定義
この規程において、学校関係者評価とは学則第3条に規定する自己点検・自己評価結果の客観性・透明性を高めるため、関連業界関係者、卒業生、保護者等の学校外の関係者(以下、「学校関係者」という。)を選任して構成した評価委員会で、学校外の者による視点で行う評価のことをいう。
第3条:学校関係者評価委員会の設置
学校長は、自己評価結果を評価し関係者の理解と協力を得て教育活動及び学校運営等の改善を目的として学校関係者評価委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
第4条:委員会の所掌事項
委員会は、学校関係者評価の目的を達成するため、次の事項を所掌する。
  1. 学校関係者評価の基本方針及び実施体制並びに実施方法の制定・改廃に関すること
  2. 自己評価の評価項目、評価基準に関すること
  3. 自己評価報告書の作成に関すること
  4. 自己評価結果に基づく改善策の提案に関すること
  5. 学校関係者評価の公表に関すること
  6. その他学校関係者評価の実施について必要な事項に関すること
第5条:委員の構成
委員会は、学校長が指名する委員により構成する。
委員の人数は、4名以上とし、学校職員以外の者で次に掲げる区分から、学校長が委嘱する。
  1. 関連業界関係者
  2. 高等学校関係者
  3. 保護者・地域住民
  4. 卒業生
  5. 教育に関する有識者
  6. 看護管理者
第6条:任期
委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、委員については再任を妨げない。
第7条:報酬
学校関係者評価委員の報酬については、本校が定める基準により支払うものとする。
第8条:委員会の運営
委員会に委員長を置き、委員長は学校長が指名する。
  1. 委員会は、学校長が招集し、委員長がその運営にあたる。
  2. 学校長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
  3. 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
  4. 委員会は、自己評価の進捗状況に応じ次年度の計画策定までの間に1回以上開催する。
第9条:学校関係者評価の評価結果
学校長は自己評価の結果を委員会に報告し、意見をもって評価結果とする。
第10条:学校関係者評価結果の報告
委員会は、学校関係者評価結果を学校長に報告しなければならない。
第11条:学校関係者評価結果の活用
教職員は、学校関係者評価結果を活用し、教育活動及び学校運営等の質の保証と向上に努めなければならない。
第12条:学校関係者評価結果の公表
学校長は、学校運営会議の承認を受け、学校関係者評価結果について公表しなければならない。
第13条:守秘義務
委員は、評価活動を通じて収集した情報は、学校関係者評価以外の目的に使用してはならない。なお、この守秘義務は、評価活動を終了後も継続する。
ただし、学校が公表を前提として作成した刊行物や資料は含まないものとする。
第14条:事務
委員会の事務は、学校事務長において処理する。
第15条:その他
本規程に定めるもののほか学校評価に関し必要なものは学校長が別に定める。
附 則
この規程は、令和元年10月 8日から施行する。
この規程は、令和3年12月21日から施行する。

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